不動産売却で仲介手数料はいくらかかる?上限や計算方法、注意点を徹底解説

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不動産売却を実施する上で、売主が支払う費用の1つが、仲介手数料です。仲介売却を選択した場合、売却が成立すると不動産会社に仲介手数料を支払わなければいけません。

仲介手数料には上限があり、不動産の売却価格によって異なります。売却価格が高くなるほど仲介手数料も高くなる仕組みであるため、高値での売却を目指している方は、仲介手数料がいくらかかるか事前に把握することが必要です。

この記事では、不動産売却にかかる仲介手数料の上限や計算方法、注意点について解説していきます。記事の後半では仲介手数料以外の費用についても言及しているため、不動産売却にかかる費用を把握できる内容となっています。

また、以下の記事では、福島県で早期売却におすすめの会社も紹介しているので、参考にしてください。

目次

不動産売却における仲介手数料とは

不動産売却における仲介手数料とは、売主と買主の間に立ち、取引を円滑に進める不動産会社への報酬です。不動産取引のプロセスをサポートするために必要な費用であり、販売活動への対価と言えるでしょう。

不動産会社は、売却物件の市場調査や価格査定、買い手の募集、交渉、契約書類の作成など、多岐にわたる業務を遂行します。これらの業務は、売主と買主双方の利益を保護し、取引が円滑に進むようにするために欠かせません。

売却が成立しなかった場合は?

仲介手数料は「成功報酬」であるため、不動産売却が成立しなかった場合、仲介手数料は発生しません。買い手に不動産を引き渡した時点で、仲介手数料が必要になります。

また、一般媒介契約で複数社と契約した場合、売却を成立させた不動産会社のみに支払います。

不動産売却においては、仲介手数料を2回に分けて支払うのが一般的です。売買契約締結時と、不動産の引き渡し時の2回がありますが、仮に不動産売却が成立しなかった場合、売買契約で支払った仲介手数料は返金されます。

仲介手数料の計算方法

仲介手数料を計算するには、上限を算出することが必要です。上限値以下であれば金額は自由に設定できるため、詳細な金額は不動産会社によって異なります。

仲介手数料の計算式は、以下の通りです。(※2025年1月時点の情報)

スクロールできます
売却価格仲介手数料の上限額
200万円以下売却価格の5%
200万円超400万円以下売却価格の4%
400万円超売却価格の3%

例えば売却価格が2,000万円の場合、(200万円×5%)+(200万円×4%)+(1,600万円×3%)となり、仲介手数料の上限額は66万円となります。これに消費税を加えて、72万6,000円が仲介手数料の上限と算出できます。

しかし、3段階に分けて計算することや、ほとんどの不動産が400万円以上の金額で売却できるという点から、以下の計算式を用いるのが一般的です。

仲介手数料=売却価格×3%+6万円+消費税

先ほどの2,000万円のケースを上記の式に当てはめてみると、2,000万円×3%+6万円=66万円となり、消費税を足すと72万6,000円となります。

不動産の売却価格が400万円を下回る場合は例外ですが、通常であれば400万円を超える売却価格を想定して仲介手数料を算出しましょう。

仲介手数料の支払いに関する注意点

不動産売却で必要になる仲介手数料ですが、いくつか注意点があります。

それぞれの注意点について見ていきましょう。

値引き交渉は行わない

仲介手数料の値引き交渉は、おすすめしません。

値引き交渉で仲介手数料を減らした場合、不動産会社の収益を直接圧迫するため、提供されるサービスの質や範囲に影響を及ぼすリスクがあります。不動産会社によっては販売活動における優先順位が下げられ、売却できないケースも想定されます。

そのため、提示された仲介手数料には従い、期限を守って支払うようにしましょう。

支払いタイミングは不動産会社によって異なる

仲介手数料の支払いタイミングは、不動産会社によって異なります。売買契約が成立した段階で半額を支払い、残額は引き渡し完了後に支払うのが一般的ですが、全額を一括で請求する不動産会社も存在します。

そのため、仲介手数料の支払いスケジュールについて確認し、書面で明確にしておくことが必要です。不動産会社の担当者に質問しておくと、いつ仲介手数料を支払えばいいか把握できるでしょう。

上限価格を上回るケースがある

不動産売却における仲介手数料には、上限を超える金額を請求されるケースもあります。

特別な広告活動や、販売促進のために通常の範囲を超えた費用がかかった場合、その費用を別途請求されます。こうした追加費用については、売主と不動産会社間で事前に合意しているのが基本です。

一方で、特例でもない場合に上限を超える請求は違法となります。上限価格を上回る支出が必要となるかどうかは、契約書で確認できます。

仲介手数料以外で必要になる費用

ここまで仲介手数料について解説してきましたが、不動産売却では仲介手数料以外にも、以下の費用が必要です。

それぞれの費用について解説していきます。

印紙税額

印紙税は売買契約書に課されるもので、取引金額に応じた税額が法律で定められた税額です。契約書に記載された金額に基づいて印紙を購入し、契約書に貼付する形で納税します。

印紙税による税額は以下の通りです。(※2025年1月時点の情報)

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契約金額印紙税額
50万円超え100万円以下1,000円
100万円超え500万円以下2,000円
500万円超え1千万円以下1万円
1千万円超え5千万円以下2万円
5千万円超え1億円以下6万円
1億円超え5億円以下10万円
出典元:国税庁

印紙税は軽減措置が適用されるケースもあるため、最新の税制改正内容を確認しておくようにしましょう。

手付金

手付金とは、売買契約を締結する際に買主が売主に支払う、契約成立を保証する費用です。手付金は売買代金の一部として扱われ、取引価格の5%から10%程度が相場となります。

買主が契約解除を希望する場合は手付金を放棄し、売主が解除を希望する場合はその倍額を支払うのが一般的です。そのため、手付金は契約を安易に破棄しないための、抑止力としての役割も果たします。

ただし、受け取った手付金は最終的な売買代金に充当されるため、これを資金計画に含めることを忘れないようにしましょう。また、手付金の金額や支払い条件は契約書に明記されているため、契約書に沿った手付金額を用意します。

登記費用

不動産売却時には、所有権移転や抵当権抹消といった手続きが必要であり、その際に発生するのが登記関連の費用です。これらの手続きは法務局で行われ、通常は司法書士に依頼するケースが多いため、司法書士への報酬も含めて費用が発生します。

所有権移転にかかる費用は原則として買主が負担しますが、抵当権抹消の手続きは売主の責任で行うのが一般的です。

登記関連の費用は数万円かかるため、事前に費用を把握しておくことが重要です。登記手続きは専門的な知識が必要になる上、停滞すると売却が完了しないため、多少の費用を支払ってでもスムーズに進めることをおすすめします。

引っ越し費用

売却が成立した後、新たな住まいに移る必要があるため、そのための引っ越し費用が必要です。

一般的には、家具や家電の量が多い場合や、遠方への移動となる場合は費用が高額になる傾向があります。また、繁忙期に引っ越しを予定すると料金が割高になることもあります。

さらに、不用品の処分や新居で必要となる家具の購入も含めると、引っ越し関連費用は予想以上に膨らむことになるでしょう。これらを考慮し、売却の段階で引っ越しにかかる費用を資金計画に組み込みましょう。

福島県での不動産売却なら東海住宅株式会社がおすすめ

出典元:東海住宅株式会社
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項目詳細
会社名東海住宅株式会社
所在地本社:〒276-0032 千葉県八千代市八千代台東1-2-11
福島支店:〒960-8055 福島県福島市野田町5-2-50
郡山支店:〒963-8034 福島県郡山市島1-11-1
電話番号本社:0120-333-419
福島支店:0120-180-182
郡山支店0120-703-708
公式サイトhttps://www.10kai.co.jp/file/tokaisale/area/fukushima.php

福島県で不動産売却を検討している方には、東海住宅株式会社がおすすめです。地域に根ざした営業スタイルを強みとし、福島エリアに精通したスタッフがトータルでサポートしてくれます。

仲介手数料に加え、不動産売却にかかる費用の見積もりも取ってくれるため、資金計画が立てやすくなるでしょう。関東・東北で豊富な実績を持つ東海住宅では、より正確な費用の算出が期待できます。

また、価格設定や売却に関する諸費用についても相談可能で、多くの利用者から高い評価を受けています。こうした手厚いサポート体制と誠実な対応が、福島県で東海住宅が選ばれ続ける理由です。

以下の記事では、東海住宅の特徴や口コミ、売却事例などをさらに詳しく解説していますので、気になる方はぜひ一度チェックしてみてください。

まとめ

不動産売却における仲介手数料は、売却価格が分かれば計算できます。計算も難しくないため、おおよその料金は把握しやすいでしょう。

ただし、査定額や相場の価格を参考にする場合は、あくまで目安であることを忘れてはいけません。実際の売却価格は変動する可能性もあるため、余裕を持った資金計画を立てましょう。

仲介手数料を含む、不動産売却にかかる費用の見積もりや内訳について知りたい方は、不動産会社に相談してみてください。

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